共犯からの離脱とは、離脱した者が他の共犯者が実行した犯罪の責任を
どこまで負うかという問題
※ドラゴンボールより引用
ベジータと悟空は共にギニュー特戦隊を殺害する目的で攻撃を行った
ベジータはグルドを殺害し、リクームに傷害を与えた
その後、悟空がリクームを殺害した後にベジータは離脱した。
ベジータの罪責は
①グルドに対しては既遂後の離脱となるので離脱は認められない
②リクームに対しては着手後の離脱となるので他の罪責
③ジースとバータに関しては悟空のみが実行行為を行っているため
着手前の離脱として認められればベジータは無罪か予備の共同正犯を検討
※この時ギニューは不在
③のジースとバータ殺害の着手前の離脱として認められるには
以下の要件を満たす必要がある。
1.離脱者が離脱の意思を表明
⇒「あばよカカロット」と表明しているのでOK
2.他の共犯者が離脱を了承
⇒悟空は離脱を了承していないのでNG
更に離脱者が首謀者である場合や、物理的に犯行を容易にした場合は
これを解消する行為がさらに必要だとする判例がある。
ナメック星のドラゴンボールを積極的に集めようとするベジータの行為が
ギニュー特戦隊との闘いを引き起こしたと考えれば悟空は後からヘルプで
参加しているのでベジータを首謀者と考えれば離脱は非常に難しいと考えておく。
(※よく考えたら最終的にリクームにとどめをさしたのはベジータだったかな?
突っ込み大歓迎です。)
裁判例 松江地判昭和51年11月2日 |
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「ところで一般的には犯罪の実行を一旦共謀したものでも、その着手前に他の共謀者に対して自己が共謀関係から離脱する旨を表明し、他の共謀者もまたこれを了承して残余のものだけで犯罪を実行した場合、もはや離脱者に対しては他の共謀者の実行した犯罪について責任を問うことができないが、ここで留意すべきことは、共謀関係の離脱といいうるためには、自己と他の共謀者との共謀関係を完全に解消することが必要であつて殊に離脱しようとするものが共謀者団体の頭にして他の共謀者を統制支配しうる立場にあるものであれば、離脱者において共謀関係がなかつた状態に復元させなければ、共謀関係の解消がなされたとはいえないというべきである。」 |