誤想過剰防衛とは急迫不正の侵害がないのに、あるものと誤診して
防衛行為に出て更にその防衛行為が過剰な場合。
事例:勘違い騎士道事件
空手3段のイギリス人Aが
酔っぱらった女Bと男性Cが揉めている場面に遭遇、
女性がしりもちをついて”Help me”と叫んだため、Aが仲裁に入る
その際Cが防御の構えをとったのを見てAはファイティングポーズであると
誤診し、空手技の回し蹴りを食らわせCを頭がい骨骨折により死亡させた。
Aの罪責について検討(二分説)
①過剰性について認識がある場合、故意犯が成立
②過剰性について認識がない場合、事実の錯誤となり、
故意を阻却し、故意犯は成立しない。(過失犯は成立しうる)
今回の事例では防衛手段として相当性を逸脱していることは明らかで
反対動機の形成は可能と判断され、故意犯が成立
しかし36条2項「防衛の程度を超えた行為は、情状により、
その刑を減軽し、又は免除することができる。」を適用して
Aの刑は減刑できるかどうかを検討すると
緊急状況下において恐怖等により責任が減少する点にあると考えられ、
誤想過剰防衛の場合も、行為者の主観面においては共通性が見られるので、
適用できると判断する。
判例 最決昭和62年3月26日 勘違い騎士道事件 |
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「空手三段の腕前を有する被告人は、・・・酩酊したAとこれをなだめていたBとが揉み合ううちAが・・・尻もちをついたのを目撃して、BがAに暴行を加えているものと誤解し、Aを助けるべく両者の間に割つて入つた上、Aを助け起こそうとし、次いでBの方を振り向き両手を差し出して同人の方に近づいたところ、同人がこれを見て防御するため手を握つて胸の前辺りにあげたのをボクシングのファイティングポーズのような姿勢をとり自分に殴りかかつてくるものと誤信し、自己及びAの身体を防衛しようと考え、とつさにBの顔面付近に当てるべく空手技である回し蹴りをして、左足を同人の右顔面付近に当て、同人を路上に転倒させて頭蓋骨骨折等の傷害を負わせ、八日後に右傷害による脳硬膜外出血及び脳挫滅により死亡させた」 「右事実関係のもとにおいて、本件回し蹴り行為は、被告人が誤信したBによる急迫不正の侵害に対する防衛手段として相当性を逸脱していることが明らかであるとし、被告人の所為について傷害致死罪が成立し、いわゆる誤想過剰防衛に当たるとして刑法三六条二項により刑を減軽した原判断は、正当である」 |