39条(心神喪失及び心神耗弱)
1項 心神喪失者の行為は、罰しない。
2項 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
心神喪失 |
精神の障害により、事物の理非善悪を弁識する能力無く、またはこの弁識に従って行動する能力が無い状態
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心神耗弱 |
精神の障害により、事物の理非善悪を弁識する能力、またはこの弁識に従って行動する能力が著しく減退した状態
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39条(心神喪失及び心神耗弱)
1項 心神喪失者の行為は、罰しない。
2項 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
心神喪失 |
精神の障害により、事物の理非善悪を弁識する能力無く、またはこの弁識に従って行動する能力が無い状態
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心神耗弱 |
精神の障害により、事物の理非善悪を弁識する能力、またはこの弁識に従って行動する能力が著しく減退した状態
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