共同実行の意思については、意思の連絡が必要と考えられる。
「共同正犯が全部の責任を負う理由は、行為者相互間に意思の連絡、
すなわち共同犯行の認識があって互いに他の一方の行為を利用し
全員協力して犯罪事実を発現することによる。」(大判T.11.2.25)
事例:
悟空からサタンにブウ殺害に関して協力の要請は無かったが、
サタンはブウを殺害するという意思をもって
地球人から元気を集める作業を行った。
悟空とサタンの共同実行の意思が欠けるため、
共同正犯にはならないと考えてよいのか?
※ドラゴンボールより引用
元気玉をブウに向けて発射する時点で
①悟空はその元気玉を集めた主がサタンである事を認識している
②元気玉のエネルギーを集め、悟空への協力行為に対し「救世主かもな」と言及
③これらを踏まえた上で、元気玉を発射した
これは共同犯行の認識があると言え共同正犯になってしまうのかなと考えています。
※ドラゴンボールより引用
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