中止犯の成立要件
ドラゴンボールより引用
①実行の着手がある⇒リモコンをもって接近し、指を動かす段階に来た
②結果が発生していない⇒18号は停止しなかった
③「自己の意思により」といえる⇒ほっぺのキスの記憶が邪魔
④「犯罪を中止した」といえる⇒リモコンを踏み潰した
「自己の意思により」と言えるためには、どのような基準で、任意性を判断するか?
〇「たとえできるとしても欲しなかった」場合に任意性があり、
〇「たとえ欲してもできない」場合には任意性がないものと解する。
これをフランクの公式とよぶ。
クリリンは停止装置を使って18号を停止できるが、それを望まなかった
という事実に基づきフランクの公式から任意性ありと考える
判例 最決昭和32年9月10日 |
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Xは就寝中の母Vの頭部をバットで一回殴打した。 Vは死んだものと思い別室に移動したが、Vが「X、X」と名前を呼び、 血を流して痛苦するのを見てにわかに驚愕し、その後の殺害行為をやめたという事案で、 中止犯の成否が争われた。「このような事態は被告人の全く予期しなかつたところであり、いわんや、これ以上更に殺害行為を続行し母に痛苦を与えることは自己当初の意図にも反するところであるから、所論のように被告人において更に殺害行為を継続するのがむしろ一般の通例であるというわけにはいかない。 (つまり中止する事が当たり前でなので中止した事を評価できない)すなわち被告人は、原判決認定のように、前記母の流血痛苦の様子を見て今さらの如く事の重大性に驚愕恐怖するとともに、自己当初の意図どおりに実母殺害の実行完遂ができないことを知り、これらのため殺害行為続行の意力を抑圧せられ、他面事態をそのまゝにしておけば、当然犯人は自己であることが直に発覚することを怖れ、原判示のように、ことさらに便所の戸や高窓を開いたり等して外部からの侵入者の犯行であるかのように偽装することに努めたものと認めるのが相当である。」 として、中止犯の成立を認めませんでした(障害未遂としました)。 |
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