事例①
XはYに対し、甲土地がXの所有であることの確認請求訴訟(第1訴訟)
を提起し、Xの勝訴判決が確定した。
その後、Yが、やはり甲土地はYの所有であると主張し、
所有権の確認請求訴訟(第2訴訟)を提起したとき、
第1訴訟の既判力が第2訴訟のYの請求に及ぶ。
>第1訴訟のXの勝訴判決確定により、
甲土地がXの所有であることにつき既判力が生じる
実体法上の一物一権主義が妥当することから、
第1訴訟の既判力が第2訴訟のYの請求に及ぶ
事例②
XはYに対し、甲土地がXの所有であることの確認請求訴訟(第1訴訟)
を提起し請求棄却判決が確定
その後、XはYに対し、やはり甲土地はXの所有であるとして、
甲土地の所有権に基づき、甲土地の明渡請求訴訟(第2訴訟)を提起した。
第1訴訟の既判力が第2訴訟のXの請求に及ぶ
>第1訴訟の訴訟物であった、甲土地の所有権の存在は、
第2訴訟の先決関係となっている
所有権の存在が無いのに明け渡し請求は認容されない
事例③
XはYに対し、甲土地の所有権に基づき、
甲土地の移転登記手続請求訴訟(第1訴訟)を提起し、請求認容となる
その後、YはXに対し、甲土地がYの所有であることの
確認請求訴訟(第2訴訟)を提起した
>第1訴訟の判断は、Xに甲土地の移転登記手続請求権があることであり
甲土地の所有権そのものは判決理由中の判断であるため既判力は生じない
移転登記手続請求権がある=所有権があるというわけではない
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