共同訴訟は以下の2つに分けられる
1.通常共同訴訟
2.必要的共同訴訟
(共同訴訟人全員一律に紛争解決を図ること(合一確定)が要請)
2の必要的共同訴訟はさらに2つに分かれる
2-1.固有必要的共同訴訟
訴訟物に利害関係をもつ一定の者が全員共同訴訟人となって当事者適格
→第三者が夫婦両名を被告にする
→共同相続人が他の共同相続人を訴える場合は他の共同相続人全てを被告にする
2-2.類似必要的共同訴訟
合一確定の必要は要請されるものの、訴訟共同の必要は要請されない
→数人の株主が提起する株主総会決議取消の訴え
→数人の住民による住民訴訟
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