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共同訴訟の分類

共同訴訟は以下の2つに分けられる
1.通常共同訴訟
2.必要的共同訴訟
(共同訴訟人全員一律に紛争解決を図ること(合一確定)が要請)

2の必要的共同訴訟はさらに2つに分かれる

2-1.固有必要的共同訴訟
訴訟物に利害関係をもつ一定の者が全員共同訴訟人となって当事者適格
→第三者が夫婦両名を被告にする
→共同相続人が他の共同相続人を訴える場合は他の共同相続人全てを被告にする

2-2.類似必要的共同訴訟
合一確定の必要は要請されるものの、訴訟共同の必要は要請されない
→数人の株主が提起する株主総会決議取消の訴え
→数人の住民による住民訴訟

第一訴訟と第二訴訟の既判力

事例①

XはYに対し、甲土地がXの所有であることの確認請求訴訟(第1訴訟)
を提起し、Xの勝訴判決が確定した。

その後、Yが、やはり甲土地はYの所有であると主張し、
所有権の確認請求訴訟(第2訴訟)を提起したとき、
第1訴訟の既判力が第2訴訟のYの請求に及ぶ。

>第1訴訟のXの勝訴判決確定により、
甲土地がXの所有であることにつき既判力が生じる
実体法上の一物一権主義が妥当することから、
第1訴訟の既判力が第2訴訟のYの請求に及ぶ

事例②

XはYに対し、甲土地がXの所有であることの確認請求訴訟(第1訴訟)
を提起し請求棄却判決が確定

その後、XはYに対し、やはり甲土地はXの所有であるとして、
甲土地の所有権に基づき、甲土地の明渡請求訴訟(第2訴訟)を提起した。
第1訴訟の既判力が第2訴訟のXの請求に及ぶ

>第1訴訟の訴訟物であった、甲土地の所有権の存在は、
第2訴訟の先決関係となっている
所有権の存在が無いのに明け渡し請求は認容されない

事例③

XはYに対し、甲土地の所有権に基づき、
甲土地の移転登記手続請求訴訟(第1訴訟)を提起し、請求認容となる
その後、YはXに対し、甲土地がYの所有であることの
確認請求訴訟(第2訴訟)を提起した

>第1訴訟の判断は、Xに甲土地の移転登記手続請求権があることであり
甲土地の所有権そのものは判決理由中の判断であるため既判力は生じない

移転登記手続請求権がある=所有権があるというわけではない