防衛行為の結果が第三者に生じた場合

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「ラディッツ 魔貫光殺砲」の画像検索結果

ピッコロはラディッツに襲われた為、防衛の為やむを得ず魔貫光殺砲を行ったところ、
そのラディッツの動きを止めていた悟空にも魔貫光殺砲が貫通し、両者共に死亡した。
ラディッツに対する関係ではピッコロの行為は正当防衛にあたるとした場合、
悟空に対する関係でのピッコロの行為の違法性が阻却されることは考えられないか?

⇒ピッコロから悟空への行為は法定的符号説から「人」(サイヤ人)に対する
加害行為である為傷害罪の構成要件に該当し、構成要件的故意も認められる

しかし、悟空に対して緊急避難の要件が認められれば
緊急避難が成立しうるであると考える。
(反対説では悟空に対しても正当防衛が成立しうるというものもある)

 

 

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