38条1項(故意)
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
39条(心神喪失及び心神耗弱)
1項 心神喪失者の行為は、罰しない。
2項 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
41条(責任年齢)
十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
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38条1項(故意)
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
39条(心神喪失及び心神耗弱)
1項 心神喪失者の行為は、罰しない。
2項 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
41条(責任年齢)
十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
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