共犯

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60条(共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

61条1項(教唆)
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。

62条1項(幇助)
正犯を幇助した者は、従犯とする。

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