観念的競合と牽連犯と併合罪の違い

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54条1項(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)

 

観念的競合
2つの罪がある時点で同時に発生するイメージ
例:警察を殴れば暴行罪と公務執行妨害の両方が同時発生

牽連犯
時間差で複数の罪が一つに集約して発生するイメージ
例:公文書を偽造し、詐欺を行えば時間差はあるが複数の罪に該当する

併合罪
複数の罪に該当するが上記2点に当てはまらない場合
例:無差別連続殺人
同時に複数人を殺害するわけではないので観念的競合には該当せず
一人目と二人のの殺害に直接関連が無いので牽連犯にもならない。

それぞれその最も重い刑により処断する。

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