仮定的因果経過
その行為がなかったとしても、同じ時・同じ場所で同じ結果が発生していたとみられる場合。
例:AがBを殺害しようとしてCが代わりにAを殺害
Cが殺害しなくてもどうせAに殺されていたからCは無罪とするのは不当
このような「仮定的因果経過」を付け加えることは許されない(通説)
択一的競合
その行為単独でも結果が発生したであろう行為を、2人以上の者が同時に行った場合。
例:AがBに毒薬の入った食事を与えたがCもその食事に毒を盛っていた
Cが毒を盛らなくてもBはAの毒で死んでいたとしてCを無罪とするのは不当
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