概括的故意,択一的故意,未必の故意

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概括的故意
群衆に対し拳銃乱射など犯罪の客体個数が不確定な場合
択一的故意
会席に準備された食事の一つに毒薬を混入など誰に結果が発生するかが不確定な場合
未必の故意
冬場の山奥に人を放置すれば死ぬかもしれないがそれを認識していても無視した心理状態

 

 

Xは「日本への持ち込みが禁止されている化粧品」を運搬するよう依頼され、
粉末状の薬品を飛行機の中では腹巻の中に隠すよう指示され実行。
しかし、その粉末状の薬品は実際には覚せい剤であった。

Xは覚せい剤を運搬しているという認識が無かったので
覚せい剤の密輸を故意に行ったわけではないので覚せい剤取締法には反しない
と反論したケースの判例

 

判例 最決平成2年2月9日
「覚せい剤を含む身体に有害で違法な薬物類であるとの認識があったというのであるから、覚せい剤かもしれないし、その他の身体に有害で違法な薬物かもしれないとの認識はあったことに帰することになる。そうすると、覚せい剤輸入罪、同所持罪の故意に欠けるところはない」としました。

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