具体的事実の錯誤(客体の錯誤、方法の錯誤)

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客体の錯誤
行為者が意図した客体とは別個の客体について、
意図した客体だと誤信して侵害した場合例:Aを殺そうとしたがBだった

方法の錯誤
行為者のとった行為が、
当初の目的とは異なる客体に作用して結果を生じた場合、例:Aに発砲したがBに当たった

 

 

Xは、ゲリラ闘争のため警察官から拳銃を奪うことを企て、
警ら中の警察官Aの背後1mから改造びょう打ち銃を1発発射した。
当該びょうはAの右胸を貫通し、
さらに前方30mにいた通行人Bの腹部も貫通し、それぞれ傷害を負わせた。
そこで、Bに対しても殺人未遂罪が成立するか争われた事件

判例 最判昭和53年7月28日
「犯罪の故意があるとするには、罪となるべき事実の認識を必要とするものであるが、
・・・両者が法定の範囲内において一致することをもつて足りるものと解すべきである」とし、
Bに対する殺人未遂罪も成立するとしました。

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