抽象的事実の錯誤

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抽象的事実の錯誤

①軽い罪の認識しかないが重い罪の結果発生
犬を射殺しようとしたが弾が飼い主に命中し殺害
⇒構成要件が異なっていても、保護法益行為態様の点で
両者が社会通念上重なり合っているときは、重なり合いの限度で故意が認められる。

②重い罪の認識で軽い罪の結果発生
飼い主を射殺しようとしたが犬に命中し殺害
⇒構成要件が異なっていても、保護法益行為態様の点で
両者が社会通念上重なり合っているときは、重なり合いの限度で故意が認められる。

③認識と結果の犯罪の法定刑が同一の場合
覚せい剤を輸入しようとしたら麻薬だった
⇒覚せい剤の密輸入と、保護法益行為態様の点で
両者が社会通念上重なり合っているといえるので、故意が認められる

 

それぞれ
規範に直面しつつあえて行為を行うという反規範的人格態度に対する道義的非難
という点で実行者が責任を負うという点では同じ

 

 

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