36条(正当防衛)
1項 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、
やむを得ずにした行為は、罰しない。
行為者がこれからほぼ確実に侵害を受けると予期していた場合、
急迫性の要件を満たすか?
⇒侵害の発生の予期であれば、急迫性の要件を満たす。
↓セルがZ戦士や地球人を皆殺しにする事が明白だと判断されれば
正当防衛になっても良いのではないかと思う。
ドラゴンボールより引用
しかし、その機会を利用して相手方に積極的に加害する意思まで持っていた場合、
急迫性の要件を満たすか?
⇒その機会を利用して積極的に加害する意思まで持っていた場合には、
急迫性の要件は満たさない。
↓セルを予め倒しておいても地下研究所内のその他設備が
レッドリボン軍の他の正当な活動に使用される場合は急迫性の要件を
満たさないかもしれないと考える
ドラゴンボールより引用
判例 最決昭和52年7月21日 |
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学生運動(中核派)を行っていた被告人らは対立する他派団体(革マル派)からの攻撃をいったん撃退した。しかしその後、再度の襲撃を受けることを予期し、これに対し共同暴行を加えた事件。 「刑法三六条が正当防衛について侵害の急迫性を要件としているのは、予期された侵害を避けるべき義務を課する趣旨ではないから、当然又はほとんど確実に侵害が予期されたとしても、そのことからただちに侵害の急迫性が失われるわけではないと解するのが相当であり、・・・同条が侵害の急迫性を要件としている趣旨から考えて、単に予期された侵害を避けなかつたというにとどまらず、その機会を利用し積極的に相手に対して加害行為をする意思で侵害に臨んだときは、もはや侵害の急迫性の要件を充たさないものと解するのが相当である。」 |
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