自招侵害「自ら侵害行為を招いた場合」

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相手を挑発するなど、防衛行為者が自ら侵害を招いた事情があったのちに
行う防衛行為は、正当防衛となるか
⇒挑発行為が故意に基づく場合には、正当防衛は成立しない。

 

↓フリーザが集めたドラゴンボールを奪いポルンガに願いをかなえさせた
悟飯、クリリン、デンデの行為はフリーザに対する挑発となれば文句が言えない??

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ドラゴンボールより引用

 

 

 

平成20年5月20日 傷害被告事件 最高裁判例

判示事項:被告人が,自らの暴行により相手方の攻撃を招き,
これに対する反撃としてした傷害行為について,正当防衛が否定された事例

裁判要旨:
相手方から攻撃された被告人がその反撃として傷害行為に及んだが,
被告人は,相手方の攻撃に先立ち,相手方に対して暴行を加えているのであって,
相手方の攻撃は,被告人の暴行に触発された,
その直後における近接した場所での一連,一体の事態ということができ,
被告人は不正の行為により自ら侵害を招いたものといえるから,
相手方の攻撃が被告人の上記暴行の程度を大きく超えるものでないなどの
本件の事実関係の下においては,被告人の上記傷害行為は,
被告人において何らかの反撃行為に出ることが
正当とされる状況における行為とはいえない。

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