35条(正当行為)
法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
36条1項(正当防衛)
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
37条1項本文(緊急避難)
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。
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35条(正当行為)
法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
36条1項(正当防衛)
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
37条1項本文(緊急避難)
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。
①実行行為(ナイフで刺す)
②結果の発生(刺された人が死亡した)
③因果関係(死亡したのは刺されたから)
④構成要件的故意(ナイフを刺して殺害するという意思があった)
正当行為、正当防衛や緊急避難に該当しない
「違法性阻却事由」の検討
幼児、心神喪失の状態であった
罪を犯す意思が無い場合、心神喪失者、14歳に満たない者
上記3点を満たした場合に初めて処罰が可能
属地主義(全員) (日本国内、日本船舶、日本航空機)で罪を犯した者に適用
保護主義(全員) (どこでも)国外犯から国家的法益の保護(刑法2条で規定したもの)
世界主義(全員) (どこでも)条約による国外犯から国際社会の保護
属人主義(日本人)(どこでも)日本国外で犯した罪に適用
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