幇助行為を行ったものの、結果的には役に立たなかったという場合、
従犯は成立しないと解してよいのか?
※ドラゴンボールより引用
以下の判例を見るとヤジロベーがベジータの背中を切りつけるという行為が
悟空、悟飯、クリリンを精神的に力づけ、
ベジータ殺害の意図を維持ないし強化することに役立ったと判断されるのであれば
ヤジロベーの行為は幇助行為となり従犯の罪責を負うと考えられる。
でもベジータの背中メッチャ血出てるから幇助犯と認められなくても立派な障害だよな…
裁判例 東京高判平成2年2月21日 板橋の宝石商殺し事件 |
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Yは、宝石商Aから多数の財物を預かっていたが、Aを殺害して返還をまぬかれようと計画し、Xが管理する地下室を使わせてほしいと依頼した。Xは、YがAを地下室で、ピストルで殺害する計画であることを察知し、Yが知らないうちに、地下室の入り口扉の周囲をガムテープで目張りしたり、換気口を毛布でふさぐなどしてピストルの音が外に漏れないようにした。 しかしその後Yは計画を変更し、乗用車にAを乗せて高速道路走行中に、Aをピストルで殺害した。 そこで、Xの幇助行為と、Yの殺害行為の間に幇助の因果性が認められるかが争点となった事案。 「被告人Xの地下室における目張り等の行為がYの現実の強盗殺人の実行行為との関係では全く役に立たなかったことは、原判決も認めているとおりであるところ、このような場合、それにもかかわらず、被告人Xの地下室における目張り等の行為がYの現実の強盗殺人の実行行為を幇助したといい得るには、被告人Xの目張り等の行為が、それ自体、Yを精神的に力づけ、その強盗殺人の意図を維持ないし強化することに役立ったことを要すると解さなければならない。しかしながら、・・・Yが被告人Xに対し地下室の目張り等の行為を指示し、被告人Xがこれを承諾し、被告人の協力ぶりがYの意を強くさせたというような事実を認めるに足りる証拠はなく、また、・・・そもそも被告人Xの目張り等の行為がYに認識された事実すらこれを認めるに足りる証拠もなく、したがって、被告人Xの目張り等の行為がそれ自体Yを精神的に力づけ、その強盗殺人の意図を維持ないし強化することに役立ったことを認めることはできない」 として、Yの強盗殺人の行為に対する幇助行為には該当しないとしました。 |
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