保護責任者遺棄罪が成立する範囲

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刑法217条(遺棄)と218条(保護責任者遺棄等)の違いが
分かりづらいのでピッコロと悟飯の修行に例えてみる

刑法218条(保護責任者遺棄等)要件
※ドラゴンボールより引用

 

218条(保護責任者遺棄等)
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、
又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。

 

明文で不保護が含まれており(真正不作為犯)
法令・契約・事務管理・条理(先行行為)などにより
保護責任が認められる場合に適用。

 

あてはめ
①ラディッツ殺害後、気絶している悟飯を捕まえて空を飛んで移動しており、
排他的支配に置く先行行為がある

②悟飯は刑法218条の「幼年者」にあたる

③修行をして強くするという「頼んでもいないおせっかい行為」は
事務管理(地球滅亡を防ぐ為にやむを得ず…ちょっと無理があるかも)

④悟飯が拒否するのを無視して置き去りにして飛んでいく

⇒ピッコロに保護責任者遺棄が成立すると考えてみる。

 

 

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