一般客を装って店に入れば住居侵入

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世界一の殺し屋である桃白白は最初からお金を支払う意思が無いにもかかわらず
仕立て屋に服の製造を依頼した。
この場合、桃白白が仕立て屋の店舗に入った時点で住居侵入が成立するのか?

※ドラゴンボールより引用

 

新住居権説では侵入にあたるか否かは住居権者の意思に反したか否かで決まる

建造物(今回は仕立て屋)の性質などからある程度一般的・包括的に
侵入の承諾があるとみられる場合、住居侵入罪が成立するかが問題となる

判例は住居(建造物)の性質や管理状況、立ち入り目的などからして、
当該立ち入り行為が管理権者の意思に反すると合理的に判断されるときは、
住居侵入罪が成立するとしたので桃白白は仕立て屋に入った時点で住居侵入の
罪責を負うと考える。

 

また、本罪と殺人罪、傷害罪、暴行罪、強制性交等罪、窃盗罪、強盗罪、
放火罪との間に目的・手段の関係がある場合、牽連犯となる

判例 最決平成19年7月2日
「被告人は、共犯者らと、本件銀行の現金自動預払機を利用する客のカードの暗証番号、名義人氏名、口座番号等を盗撮するため、・・・現金自動預払機が6台設置されており、行員が常駐しない同銀行支店出張所に営業中に立ち入り、1台の現金自動預払機の広告用カードホルダーに盗撮用ビデオカメラを設置し、その隣の現金自動預払機の前の床に受信機等の入った紙袋を置き、・・・1時間30分間以上、適宜交替しつつ、同現金自動預払機の前に立ってこれを占拠し続け(た)」
「以上の事実関係によれば、被告人らは、現金自動預払機利用客のカードの暗証番号等を盗撮する目的で、現金自動預払機が設置された銀行支店出張所に営業中に立ち入ったものであり、そのような立入りが同所の管理権者である銀行支店長の意思に反するものであることは明らかであるから、その立入りの外観が一般の現金自動預払機利用客のそれと特に異なるものでなくても、建造物侵入罪が成立する」

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