最後にちょこっとだけ貸してというブルマのお願いは準詐欺罪

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ブルマは悟空に対し、ドラゴンボールを貸すように懇願し、
じっちゃんの形見である財物を交付を約束させ、
それに乗じてブルマのボディーガード役をさせようとした。

その際ドラゴンボールは使用すると石になって
バラバラになって飛んでいく性質を隠匿した。


※ドラゴンボールより引用

 

248条(準詐欺)
未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
→悟空は未成年者

→「男だったらいろんなとこいって修行しなくちゃ」との誘惑的行為

実際にこのドラゴンボールはピラフ一味に奪取され、
ウーロンがギャルのパンティと引き換えに財物の取得ができなかったため
ブルマの行為は250条準詐欺罪未遂の罪責を負うと考えてみる

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