事例1
Aは飲酒が原因で心神喪失の状態で強盗未遂事件を起こした
有罪判決時に禁酒を命じられていたがそれでも酒をやめず
再度心神喪失状態に陥った状態で暴力行為を起こした
Aの行為は心神喪失状態で行われたと判断はされるのか?
ポイントは以下の3点
1.自ら招いた心神喪失状態において責任があるかどうか
⇒一定の場合には責任を負う
2.「行為と責任の同時存在の原則」に触れるか
⇒お酒を飲むという行為がその後の行為を予見するので
行為全体に対して責任を負う
3.故意(認識・認容)が認められる範囲は?
⇒暴力癖は認識していても飲酒時に強盗の認容まで認定できない。
裁判例 大阪地判昭和51年3月4日 |
---|
事例2と類似の事案において、 「そこで、いわゆる原因において自由な行為の成否が考慮されなければならない。 ・・・当裁判所は、行為者が責任能力のある状態のもとで、 ・・・精神障害に基づく責任無能力ないし減低責任能力の ・・・状態において犯罪の実行をするかもしれないことを認識予見しながら あえて原因設定行為に出、 ・・・罪となるべき事実を惹起させることをいうと解する」 として、示兇器暴行脅迫罪(暴力行為等処罰法1条)を認定 |
犯罪の実行をするかもしれないことを認識予見しながらあえて原因設定行為を
行ったところから、示兇器暴行脅迫罪となった。
事例2
夫が妻に対し口論がきっかけで暴行に及ぶ
その後夫が、飲酒をした後心身耗弱となり更なる暴行に及び妻を殺害させた
夫の行為は心神耗弱の状態にあったとして刑の減刑はあるのか?
ポイント
実行行為の途中で酒を飲み責任能力が減退しているので
殺害行為に関しては心神耗弱の状態にあったと認定されるのか?
⇒責任能力のあった状態と減退した状態の両方でも一貫した行為があるため
夫は行為全体に対し責任を負う
裁判例 長崎地判平成4年1月14日 |
---|
事例3と類似の事案において 「本件は、同一の機会に同一の意思の発動にでたもので、実行行為は継続的あるいは断続的に行われたものであるところ」、「犯行を開始した後に更に自ら飲酒を継続したために、その実行行為の途中において複雑酩酊となり心神耗弱の状態に陥ったにすぎないものであるから」「その刑を必要的に減軽すべき実質的根拠があるとは言いがたい。そうすると、刑法39条2項を適用すべきではない」としました。 |
最近のコメント